RayoNAGOYAオフィシャルサイト

RayoNAGOYAクラブ規約

第一章 総則

第1条(目的)
本クラブは地域社会に根ざしたサッカークラブとして、広くスポーツ振興に寄与するとともに、サッカー、文化、芸術、農業、地域貢献活動等の多種多様な活動を通じて、子供たちが夢と希望を持ち生き抜く力を養い、心身共に多様性に富んだ人材育成、また、仲間と同じ時間を共有する中で培うコミュニケーション力を基盤に、育成年代のサッカー競技レベル向上を図ることを目的とする。

第二章 名称および組織

2条(名称)
本クラブは名称を「RayoNAGOYA(ラージョナゴヤ)」と称する。

3条(設立年月日)
本クラブの設立年月日を平成30年4月1日とする。

4条(事務所所在地)
クラブの主たる事務所を本クラブの住所地とする。

第三章 会員及び入退会

5条(入会資格)
本クラブから入会を認められた者で下記の各号に揚げる要件に適合する者とする。

  1. 本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他 本クラブの諸規則を守ることができるもの
  2. スポーツを行うに適した健康状態であること。

6条(入会)
本クラブへの入会は、所定の用紙をもって随時受け付ける。但し、入会に際しては、保護者の承諾が必要であり、入会後は本クラブの活動への参加を積極的に援助する。なお、クラブ維持費、スポーツ保険費、当月会費の納入、及び保険加入の手続きがすべて終了した時点で正式に会員として登録される。

7条(退会)
本クラブからの退会は会員の任意とし、本クラブは申し出を拒否しない。退会に際しては、本規約に定める費用が未納付の場合は当該費用を納付する事とする。尚、会費等の返金については一切行わない。

8条(会費の滞納)
クラブ会員が会費の納付を怠った場合、本クラブはそのクラブ会員に対する指導を停止し、または、 そのクラブ会員を退会させることができる。但し、事前に本クラブに承認を得ている場合その限りではない。

第9条(除名)
会員が以下の各号に該当する場合、予告なしに除名することができる。

  1. 本クラブの規約に違反したとき
  2. 本クラブの名誉または信用を傷つける行為、公序良俗に反する行為があったとき。
  3. 他の会員との協調を欠き、管理運営の秩序を乱す行為があったとき
  4. 入会申込書等に虚偽の記載があったとき
  5. その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき

第 10 条(反社会的勢力の排除)
次の事項に該当する方は会員登録をお断りいたします。また会員登録後であっても次の事項が判明した場合、運営会社は会員資格を抹消することができるものとします。

  1. 本人及び入会させる家族が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)の方、かつ将来にわたっても関係者として該当しないことを確約できない方。
  2. 反社会的勢力のために名義を貸している方、またはそのおそれがある方
  3. 他の会員に対し本サービスの利用を妨げる方、またはそのおそれがある方

第四章 活動

11条(練習日)
練習日は別に定める各年代の指定された日とする。また、夏休み等の長期休みの際は、事前連絡の上、変則的に行うことがある

12条(指導について)
各学年年代と個人個人の精神的、身体的成長を加味し、サッカーのみでなく人間的成長を促す指導を行う。

13条(基本活動(練習)日時及び会場)
火曜日・水曜日・金曜日を練習日と定め、土曜日、日曜日の会場、時間に関しては事前連絡する事とする。また、練習会場は、名古屋市立伊勢山中学校・名古屋市立富田中学校・名古屋市立北山中学校・名古屋市立富田中学校等の中学校開放施設を使用し、確保が困難な場合、その限りではない。

14条(傷害保険)
会員は、入会とともにスポーツ安全保険に加入する義務がある。また、手続きは本クラブが行う

15条〔活動規則〕
会員は、本クラブにおける活動およびグランド等の利用に際しては、コーチおよびグランド責任者の指示および本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。

16条(責任)
事故の責任 活動中に起きた事故については、スポーツ保険約款の範囲内で対処する。尚、盗難、損害及び活動参加のための移動等における事故等については、本クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。但し、本クラブ及び指導者は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。

17条(登録)
本クラブは、次の組織に加盟する。日本サッカー協会、愛知県サッカー協会、名古屋市サッカー協会 その他、本クラブの活動及び運営に必要とされる組織(日本クラブユースサッカー連盟、東海クラブユースサッカー連盟、愛知県クラブユースサッカー連盟)。

第五章 組織

18条(役員)
本クラブに以下の役員を置く。
・代 表 1名
・副代表 1名
・会 計 1名

19条(代表)
代表は本クラブを代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

20条(会員情報の取扱い)
入会、更新時に取得する個人情報はクラブ内業務、協会登録、大会参加などに使用することにのみ認める。

21条(規約改正)
本規約は必要に応じて本クラブにより変更することができる。会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことを予め承認するものとする。

22条(規約施行日)
本規約は平成30年4月1日より施行する。

 

日本サッカー協会認定グラスルーツ推進賛同パートナー