第一章 総則
第1条(目的)
当クラブは、名古屋市を中心とした地域住民に対し、青少年のサッカーを始めとしたスポーツ活動や多世代・多志向に対応したスポーツの参加機会と場所の提供、多種多様な活動を通じて、子どもたちの健全な心身の育成、高齢者の健康維持増進、競技者及び指導者の育成強化及び国内外の他地域との交流を図る等の必要な事業を行うことにより、地域住民の心身の健全な育成及び名古屋における市民のスポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努め地域社会への貢献に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 多世代・多志向対応のサッカークラブ及びスポーツクラブの運営に関する事業
(2) サッカー及びスポーツを通じた国内外の他地域との交流促進に関する事業
(3) スポーツ及び健康増進活動を通じた、多世代対応の健康・体力づくり等の健康寿命の延伸に関する事業
(4) スポーツの選手及び指導者の育成・強化及びそれに関わる各種スポーツ教室の企画・運営に関する事業
(5) 総合型地域スポーツクラブの企画・運営に関する事業
(6) スポーツ施設及び文化施設の設置・管理・運営に関する事業
(7) 国・公共団体・学校及び各種団体へのスポーツ並びに文化活動の指導者の派遣に関する事業
(8) スポーツ大会の企画・運営・施行に関する事業
(9) 保育施設及び放課後児童クラブ、放課後子ども教室等の運営及び放課後児童健全育成に関する事業
(10) スポーツによるまちづくり・地域活性化に関する事業
(11) スポーツ環境整備の推進に関する事業
(12) 当クラブが主体的に実施するスポーツ用品等の販売に関する事業
(13) 奉仕活動、体験活動その他の地域活動を通じた青少年の育成に関する事業
(14) その他当クラブの目的を達成するために必要な事業
第二章 名称および組織
第2条(名称)
本クラブは名称を「RayoNAGOYA(ラージョナゴヤ)」と称する。
第3条(設立年月日)
本クラブの設立年月日を平成30年4月1日とする。
第4条(事務所所在地)
クラブの主たる事務所を本クラブの住所地とする。
第三章 会員及び入退会
第5条(入会資格)
本クラブから入会を認められた者で下記の各号に揚げる要件に適合する者とする。
- 本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他 本クラブの諸規則を守ることができるもの
- スポーツを行うに適した健康状態であること。
第6条(入会)
本クラブへの入会は、所定の用紙をもって随時受け付ける。但し、入会に際しては、保護者の承諾が必要であり、入会後は本クラブの活動への参加を積極的に援助する。なお、クラブ維持費、スポーツ保険費、当月会費の納入、及び保険加入の手続きがすべて終了した時点で正式に会員として登録される。
第7条(退会)
本クラブからの退会は会員の任意とし、本クラブは申し出を拒否しない。退会に際しては、本規約に定める費用が未納付の場合は当該費用を納付する事とする。尚、会費等の返金については一切行わない。
第8条(会費の滞納)
クラブ会員が会費の納付を怠った場合、本クラブはそのクラブ会員に対する指導を停止し、または、 そのクラブ会員を退会させることができる。但し、事前に本クラブに承認を得ている場合その限りではない。
第9条(除名)
会員が以下の各号に該当する場合、予告なしに除名することができる。
- 本クラブの規約に違反したとき
- 本クラブの名誉または信用を傷つける行為、公序良俗に反する行為があったとき。
- 他の会員との協調を欠き、管理運営の秩序を乱す行為があったとき
- 入会申込書等に虚偽の記載があったとき
- その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき
第 10 条(反社会的勢力の排除)
次の事項に該当する方は会員登録をお断りいたします。また会員登録後であっても次の事項が判明した場合、運営会社は会員資格を抹消することができるものとします。
- 本人及び入会させる家族が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)の方、かつ将来にわたっても関係者として該当しないことを確約できない方。
- 反社会的勢力のために名義を貸している方、またはそのおそれがある方
- 他の会員に対し本サービスの利用を妨げる方、またはそのおそれがある方
第四章 活動
第11条(練習日)
練習日は別に定める各年代の指定された日とする。また、夏休み等の長期休みの際は、事前連絡の上、変則的に行うことがある
第12条(指導について)
各学年年代と個人個人の精神的、身体的成長を加味し、サッカーのみでなく人間的成長を促す活動及び指導を行う。
第13条(基本活動(練習)日時及び会場)
予め決まった曜日を練習日と定め、土曜日、日曜日の会場、時間に関しては事前に予定する事とする。また、練習会場は、名古屋市立昭和橋小学校・名古屋市立伊勢山中学校・名古屋市立富田中学校・名古屋市立御田中学校・名古屋市立富田中学校等の中学校開放施設を使用し、確保が困難な場合、その限りではない。
第14条(傷害保険)
会員は、入会とともにスポーツ安全保険に加入する義務がある。また、手続きは本クラブが行う。
第15条〔活動規則〕
会員は、本クラブにおける活動およびグランド等の利用に際しては、コーチおよびグランド責任者の指示および本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。
第16条(責任)
事故の責任 活動中に起きた事故については、スポーツ保険約款の範囲内で対処する。尚、盗難、損害及び活動参加のための移動等における事故等については、本クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。但し、本クラブ及び指導者は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。
第17条(登録)
本クラブは、次の組織に加盟する。日本サッカー協会、愛知県サッカー協会、名古屋市サッカー協会 その他、本クラブの活動及び運営に必要とされる組織(日本クラブユースサッカー連盟、東海クラブユースサッカー連盟、愛知県クラブユースサッカー連盟)。
第五章 組織
第18条(役員)
本クラブに以下の役員を置く。
・代 表 1名
・副代表 1名
・会 計 1名
第19条(代表)
代表は本クラブを代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第20条(会員情報の取扱い)
入会、更新時に取得する個人情報はクラブ内業務、協会登録、大会参加などに使用することにのみ認める。
第21条(規約改正)
本規約は必要に応じて本クラブにより変更することができ変更することができ、書面にて会員に通知する。会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことを予め承認するものとする。
第22条(規約施行日)
本規約は平成30年4月1日より施行する。